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用語集

業務に関連する用語を解説します。

相続関連

遺留分

遺留分とは、法律上取得することを保障されている相続人に留保された、相続財産の一定の割合のことをいいます。 
これを受ける権利のある者は、兄弟姉妹を除く法定相続人で配偶者、子、直系尊属に限られます。

推定相続人

現在の時点で、相続が発生した時に、相続人となる人の事です。
推定相続人になれる者は血族と配偶者です。

限定承認

プラス財産からマイナス財産を差し引いた後に、プラスの財産が残った場合は、残ったプラス財産だけ相続をし、
マイナス財産がプラス財産を上回る場合は、借金となる為、相続人は相続をしないという制度です。

単純承認

プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐものが単純相続です。
マイナスの財産も引き継ぐ場合は、相続人が借金を背負う場合があります。
そのような不利益が発生しないように、財産を一切引き継がない相続放棄と限定承認があります。

相続放棄

相続放棄とはプラスの財産もマイナスの財産を承継しない選択の事です。

代襲相続

相続の開始以前に法定相続人となるはずであった子や兄弟姉妹が死亡してしまったり、相続の権利を消失した場合、
その者の子が代わりに相続人となることを代襲相続といいます。

嫡出子

法律上の婚姻関係にある男女のから生まれた子どものことをいいます。

遺留分

相続人に不利益な事態を防ぐために法律の定めにより相続人が相続できる最低限の割合を遺留分といいます。

相続人

亡くなった人の財産上の地位を継承する人のことです。

被相続人

遺産を残した人、亡くなった人。財産や権利義務などのもともとの所有者のことです。

みなし相続財産

相続または遺贈により取得した相続財産ではないが、死亡保険金(生命保険金)や死亡退職金など、被相続人の死亡を原因として相続人のもとに入って来た財産にも実質的には相続または遺贈と同様の経済効果があることから、相続税法上は相続財産とみなされ、相続財産に含めなければなりません。このような相続財産のことを「みなし相続財産」といいます。
ただし、みなし相続財産である死亡保険金や死亡退職金には非課税限度額があるので、全額が相続財産となる訳ではありません。

遺贈

遺言によって相続人以外の第三者に遺産を与える行為のことです。
遺贈は遺言者の一方的な意思表示によって、個人・法人を問わず、その相手方に対して自由に自身の財産を分け与えることができ、遺贈を受ける人(受遺者)との合意は不要です。
但し、相続人の権利である遺留分を侵害するような遺贈は出来ません。

法定相続分

民法では、それぞれの相続人が受け取ることが出来る取り分の割合を定めており、これを法定相続分といいます。
様々な条件により法定相続分は変わりますが、例えば、配偶者と嫡出子2人が相続人であった場合、配偶者に二分の一が、残りの二分の一が子に割り振られ、子に割り振られた二分の一は、二人の子で均等に割り振られる事になります。

相続

相続は亡くなった方の遺産を家族などが受け継ぐことをいいます。
亡くなって遺産を相続される方を被相続人と言い、遺産を受け取る側を相続人といいます。

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