民法では法定相続分として、下記の表のように定めています。
相続とは一般的に、人が亡くなったときに、遺産をその配偶者や子などが受け継ぐことをいいます。
相続人になれる人は配偶者や子など亡くなった人(被相続人)と一定の身分関係にある人(法定相続人)が相続人となれます。
民法では法定相続分として、下記の表のように定めています。
順位 | 相続人 | 相続割合 |
---|---|---|
第1順位 | 子供と配偶者 | 子供が2分の1 配偶者が2分の1 |
第2順位 | 直系尊属と配偶者 | 直系尊属が3分の1 配偶者が3分の2 |
第3順位 | 兄弟姉妹と配偶者 | 兄弟姉妹が4分の1 配偶者が4分の3 |
遺留分とは法定相続人が必ず相続できる最低限の相続分です。遺留分が認められているのは、配偶者、子ども、父母などの直系尊属です。
相続人 | 遺留分 | |||
---|---|---|---|---|
配偶者 | 親 | 子 | 兄弟姉妹 | |
配偶者のみ | 1/2 | - | - | - |
配偶者と子ども一人 | 1/4 | - | 1/4 | - |
配偶者と子ども二人 | 1/4 | - | 1/8ずつ | - |
配偶者と父母 | 1/3 | 1/12ずつ | - | - |
父母のみ | - | 1/6ずつ | - | - |
配偶者と兄弟姉妹 | 1/2 | - | - | なし |
兄弟姉妹のみ | - | - | - | なし |
単純承認
プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐものが単純相続です。
マイナスの財産も引き継ぐ場合は、相続人が借金を背負う場合があります。
そのような不利益が発生しないように、財産を一切引き継がない相続放棄と限定承認があります。
限定承認
プラス財産からマイナス財産を差し引いた後に、プラスの財産が残った場合は、残ったプラス財産だけ相続をし、
マイナス財産がプラス財産を上回る場合は、借金となる為、相続人は相続をしないという制度です。
ただし、相続人の全員が共同で限定承認をする必要があります。
相続放棄
相続放棄とはプラスの財産もマイナスの財産も承継しない選択の事です。