死亡した日から7日以内に市区町村役場に「死亡届」を提出します。
相続が発生すると、各種届出、協議、登記、税務申告・・・と、実施すべき事が多数あります。
実際の相続が発生した場合にいつまでに何をすべきかをフロー形式で掲載しております。
死亡した日から7日以内に市区町村役場に「死亡届」を提出します。
被相続人の遺言書の有無を確認します。
遺言書がある場合、公正証書遺言を除いて 家庭裁判所で検認手続きを行ってください。
(勝手に開封すると5万円以下の過料に処せられることがあります。)
相続手続を行っていく為に、相続権のある法定相続人を確定します。
相続財産目録を作成します。
相続財産には、不動産や株式、預貯金などの財産のほか、借金等の債務も含まれます。
把握した相続財産を元に、単純承認や限定承認、あるいは相続放棄をするかどうかを決めます。
(死亡した日から3ヶ月以内)
被相続人が確定申告をしていた場合、法定相続人は亡くなった日から4ヶ月以内に所得税の準確定申告をします。
各相続人が単純承認や限定承認、あるいは相続放棄のいずれかを選択した後は、
遺産をどのように配分するかを話し合い遺産分割協議書を作成します。
なお、遺産分割協議は相続人全員で行わなければなりません。
遺言書あるいは遺産分割協議書に沿って、不動産や株式、預貯金などの相続財産を相続人へ名義変更します。
相続や遺贈などによって得た財産が基礎控除額を超える場合は、税務署に相続税の申告書を提出し、相続税を納付する必要があります。