従来の公益法人(社団法人及び財団法人)は新公益法人制度について、以下のような点に留意する必要があると思われます。
平成20年12月1日に施行された新公益法人制度により、従来の公益法人(社団法人及び財団法人)は 平成25年11月までに公益社団・財団法人あるいは 一般社団・財団法人のいずれかへの移行申請を行わない場合、解散することになります。
したがって、今後事業継続を望む社団法人及び財団法人は平成25年11月までの移行申請へ向け、できるだけ早く取り組みを開始すべきと言えましょう。
従来の公益法人(社団法人及び財団法人)は新公益法人制度について、以下のような点に留意する必要があると思われます。
平成20年12月1日より施行された新しい公益法人制度により、旧民法第34条を根拠として設立された従来の公益法人(社団法人及び財団法人)は、新制度施行後5年間(平成25年11月末まで)は 特段の手続をとることなく従来と同様の法人(以下、「特例民法法人」といいます。)として存続できます。
特例民法法人は平成25年11月末までは従来と同様の法人として存続できますが、平成25年11月末までに公益社団・財団法人または一般社団・財団法人のいずれかへの移行申請を行わない場合には解散となります。
特例民法法人は、行政庁(内閣総理大臣または都道府県知事)の認定を受けて公益社団法人または公益財団法人となることができます。
なお、移行認定の基準は以下の2点です。
①定款の内容が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」といいます。)
及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下、「認定法」といいます。)に適合するものであること。
②認定法第5条各号に掲げる次の基準に適合するものであること。
i . 公益目的事業を行うことを主たる目的とすること。
ii . 経理的基礎及び技術的能力を有すること。
iii . 特別の利益を与える行為を行わないこと。
iv . 収支相償であると見込まれること。
v . 公益目的事業比率が50%以上であると見込まれること。
vi . 遊休財産額が制限を超えないと見込まれること。
特例民法法人は、行政庁(内閣府または都道府県)の認可を受けて一般社団法人または一般財団法人となることができます。
なお、移行認可の基準は以下の2点です。
①定款の内容が法人法に適合するものであること。
②法人の移行時の純資産額を基礎に計算した公益目的財産額がある法人は、
作成した公益目的支出計画が適正であり、確実に実施されると見込まれるものであること。