新公益法人制度の施行により、既存の公益法人(現行の社団・財団法人)については、平成25年11月末までに、
「公益社団・財団法人」あるいは「一般社団・財団法人」への移行申請を、内閣府または都道府県に対して行い、
移行認定・移行認可を受ける必要があります。
平成25年11月末までに移行申請を行わなかった場合には、既存の公益法人は解散となってしまいます。
新公益法人制度の施行により、既存の公益法人(現行の社団・財団法人)については、平成25年11月末までに、
「公益社団・財団法人」あるいは「一般社団・財団法人」への移行申請を、内閣府または都道府県に対して行い、
移行認定・移行認可を受ける必要があります。
平成25年11月末までに移行申請を行わなかった場合には、既存の公益法人は解散となってしまいます。
移行申請を行う際、十分気をつけなければならない事は、
現状を把握した上で、「今後法人は何を行っていきたいか?」という事を明確にし、公益法人あるいは一般法人のどちらへ移行する事がベストな選択であるかをしっかりと見極めることです。
つまり、まずもって移行後の法人形態の選択を誤らないことが肝要となる訳です。
そのような事情を踏まえ、弊事務所では、円滑な移行申請を行うためのサポートだけではなく、
移行後の業務を見据えた最適な法人形態の検討・アドバイスを含むトータル的なサポートを行っております。
現在の事業内容のヒアリングを行い、しっかりと現状を把握した上で、法人が今後どうしていきたいのかというニーズを考慮し、
公益法人または一般法人のどちらへ移行すべきであるのかを調査・検討した上で、アドバイスの提供を行います。
そして、身近なパートナーとして、お客様と共に最適な移行スケジュールを検討していきます。
現行の社団・財団法人は、公益法人または一般法人への移行に伴い、定款(または寄附行為)を変更する必要があります。
移行後の法人形態に応じて、どのように定款を変更するべきかについて、専門家としてお客様にアドバイスを提供致します。
公益社団・財団法人への移行の場合は、貸借対照表、正味財産増減計算書、収支予算書などの財務諸表等を基に「移行認定申請書類」を作成致します。
一般社団・財団法人への移行の場合は、同様の財務諸表等を基に、公益目的支出計画の作成を中心とした「移行認可申請書類」を作成致します。
(※書類の作成については、別途費用が掛かります。金額は規模・移行後の法人形態等により異なります。)
公益法人または一般法人への移行申請に必要な各種申請書類を作成致します。
なお、お客様のご希望により、申請代行も承ります。
※ご相談時に貸借対照表(B/S)、正味財産増減計算書、収支予算書、定款(または寄附行為)をご用意ください。
※対応エリア
東京都全域、神奈川県(川崎市、横浜市)
埼玉県(さいたま市、川口市、蕨市、戸田市、和光市、朝霞市、新座市、志木市、所沢市、三芳町、富士見市、ふじみ野市、川越市、入間市、狭山市)
千葉県(松戸市、市川市、浦安市、船橋市、鎌ヶ谷市、習志野市、千葉市)