新公益法人制度により、従来の公益法人(社団法人及び財団法人)は 平成25年11月までに移行申請の手続きを完了していない場合は解散することになります。
今後も事業継続を望む社団法人及び財団法人の皆様はは平成25年11月までの移行申請へ向け、 できるだけ早く取り組みを開始すべきと言えましょう。
新公益法人制度により、従来の公益法人(社団法人及び財団法人)は 平成25年11月までに移行申請の手続きを完了していない場合は解散することになります。
今後も事業継続を望む社団法人及び財団法人の皆様はは平成25年11月までの移行申請へ向け、 できるだけ早く取り組みを開始すべきと言えましょう。